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住宅用火災警報器の義務付け

消防法及び我孫子市火災予防条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が
義務付けられました。
新築住宅は、消防法により、平成18年6月1日から施工され、
既存住宅については、我孫子市火災予防条例により
平成19年10月1日までは期間が猶予せれています。お早めに、お取り付けしましょう。
住宅用火災警報器とは、天井や壁に設置して火災を早期に感知し、
警報音や音声により知らせる器具です。

山健材木店では、大建工業㈱の火の元監視番(下の写真)を常備在庫としております。
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